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- 令和7年分 源泉徴収税額表 - 国税庁
この源泉徴収税額表は、令和7年分の給与等について、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。
- 令和5年分 源泉徴収税額表 - 国税庁
この源泉徴収税額表は、令和5年分の給与等について、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。
- 給与所得の源泉徴収税額表( - 国税庁
記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者を除きます。また、扶養親族等が国外居住親族である場合には、親族に該当する旨を証する書類(その国外居住親族である扶養親族等が年齢30歳以上70歳未満の控除対象扶養親族であり、かつ、留学により
- 令和4年分 源泉徴収税額表 - 国税庁
この源泉徴収税額表は、令和4年分の給与等について、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。
- 第5 報酬・料金等の源泉徴収事 - 国税庁
内国法人に対して、国内において次の表に掲げる報酬・料金等を支払う者は、次の表の算式によって計算した額の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません(所法174十、175、2123、2132、所令2989、299、所基通174-9)。
- 源 泉 徴 収 税 額 表
【復興特別所得税について】 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、源泉所得税と併せて納付しなければならないこととされています。
- 給与所得の源 - 国税庁
給与所得の源泉徴収税額表(令和4年分) (3,500,000 〜) (一)日 額 表(平成24年3月31日財務省告示第115号別表第二(令和2年3月31日財務省告示第81号改正))(〜6,999 円) その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 以 上未 満
- No. 2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁
源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲は、その報酬・料金等の支払を受ける者が、個人であるか法人であるかによって異なります。
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