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- 東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル(令和5年10月 . . .
ここでは、「東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル(令和5年10月改訂版)」を掲載しています。 なお、マニュアル(冊子)は、都民情報ルーム等で税込2,560 8円で販売しています。 東京都福祉のまちづくり条例に関するご相談につきましては、建築物の所在の区市町村へご相談くださいますようお願いいたします。 なお、来庁が必要な場合は、必ず事前に電話でご連絡ください。 事前連絡をせず来庁された場合は、対応できない場合があります。 ご理解ご協力の程、よろしくお願いいたします。
- 小規模店舗のバリアフリー化について - 国土交通省
店舗の用途区分については、店舗の利用シーンに応じたバリアフリー対応の観点から、9の業種、3の店舗 形態に区分して検討する。 用途 業種
- 建築物のバリアフリーの取組について|人にやさしいまちづくり . . .
東京都福祉のまちづくり条例では、高齢者や障害者を含めたすべての人が建築物、道路、公園、公共交通施設などの都市施設を円滑に利用できるようにするための整備基準を定めています。
- バリアフリー法の建築物の出入口「建物移動等円滑化基準」
前面道路から建築施設の入口に繋がる主要な通路には視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組みわせて敷設するか、音声などで誘導する装置を付ける
- 建築基準法等における取扱い基準 - 江戸川区ホームページ
「建築基準法等における取扱い基準」は建築基準法関係規定の解釈・運用についての統一を目的として作成されています。 この取扱い基準は江戸川区にて確認申請を行う際の取扱いであり、指定確認検査機関の見解を拘束するものではありません。 指定確認検査機関にて確認申請を行う場合、申請先の機関と十分協議してください。 本取扱い基準を営利目的(有償)等で配布することはできません。 有償によって配布する場合は、下記までご連絡ください。 建築指導課に寄せられるよくある質問や取扱い窓口を検索できることを目的として、 「江戸川区建築相談ご案内ページ」 を作成しています。 「建築基準法等における取扱い基準」に記載の質問以外も載っていますのでご利用ください。 このページは 都市開発部建築指導課 が担当しています。
- 2.12 店舗内部 設計の考え方
途の建築物(物販店舗・飲食店舗・サービス店舗・診療所等)は、建築物の規模にかか わらず、高齢者、障害者等が円滑に利用できるものであることが求められている。
- 建築基準法等に関する新宿区の取扱い:新宿区
建築基準法、同施行令、同規則、新宿区建築基準施行細則、省庁告示、東京都告示、特別区告示のほか、建築基準関係規定に関する法令の解釈・運用として定める。
- 令和3年3月改正 高齢者 、障害者等の円滑な移動等に 配慮した . . .
計画の認定【法第17条】(建築物移動等円滑化誘導基準を満たし、所管行政庁の認定を受ける と、「シンボルマークの表示制度」、「容積率の特例」などの支援措置を受けることができる。 建築物移動等円滑化基準【令第10条~第23条】【最低限のレベル】 高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために必要な建築物特定施設※の構造及び配置に関する基準。 (例)・車椅子使用者と人がすれ違える廊下幅を1以上確保 ・車椅子使用者用のトイレがひとつはあるなど ※出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレ、ホテルの客室、敷地内通路、駐車場等を指す。 注:条例により、必要な事項の 付加可。 また、500㎡未満の 建築物に対する建築物移動 等円滑化基準の一部を規模 等に応じて設定可 特定建築物【令第4条】
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